団塊世代が75歳以上となる2025年に向け、在宅医療・介護サービスを充実させるための
チーム医療推進を目的に平成27年、我が国において「特定行為に係る看護師の研修制度」が
施行されました。
従来、医師の業務とされている行為のうち、看護師が医師の手順書を元に実施できる行為を
特定行為と指定し、その行為に関する研修を修了した看護師であれば、医師を待たず適切な
タイミングで適切な処置が実施できます。
当院の特定看護師が実施できる特定行為区分
・呼吸器 (人工呼吸両方に係るもの)関連
・呼吸器 (長期呼吸両方に係るもの)関連
・創傷管理関連
・栄養及び水分管理に関る薬剤投与関連
・栄養に関るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
・栄養に関るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
・感染に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
現在、2名の特定看護師が、医師やコメディカルと連携連携しながらチーム医療の
キーパーソンとして業務にあたっています。今後も研修を修了したスタッフを増やし、
医療の質の向上に努めていきたいと考えています。